就業規則の記載事項/就業規則専門相談所|神奈川県 藤沢市 茅ヶ崎 鎌倉 辻堂 平塚の特定社会保険労務士

就業規則の記載事項

就業規則には、「必ず記載しなければいけない事項(絶対的必要記載事項)」「制度を定めたときには記載しなければいけない事項(相対的必要記載事項)」「自由に記載してもいい事項(任意的記載事項)」の3種類があります。
それぞれの内容については下記のとおりです。

1.絶対的必要記載事項

 

絶対的必要記載事項とは、その名の通り、就業規則に必ず規定しなければならない事項です。
就業時間や賃金に関すること等、会社の運営に関するもっとも基本的な部分となります。

(1)労働時間等に関すること

始業・終業の時刻

休憩時間

休日・休暇

就業時転換(交代制勤務をさせる場合)

(2)賃金(臨時の賃金を除く)に関すること

決定方法、計算方法

支払の方法

賃金の締日、支払日

昇給に関する事項

(3)退職に関すること

退職の事由(解雇の事由を含む)

2.相対的必要記載事項

 

相対的必要記載事項とは、会社において制度を定める場合は、就業規則上に規定しなければならない事項です。
退職金やボーナスなどの恩恵的な金銭に関する事項や安全衛生、表彰・制裁などの職場の規律を 定めるものが主です。

(1)退職手当に関すること

適用される者の範囲

決定方法、計算方法

支払方法

支払の時期

(2)臨時の賃金(賞与や手当等)に関すること

臨時の賃金に関して定めた事項全般

(3)その他

安全および衛生に関する事項

表彰および制裁に関する事項

職業訓練に関する事項

従業員に負担させる食費、作業用品等

災害補償および業務外の傷病扶助

その他、その事業場のすべての従業員に適用される事項

3.任意的必要記載事項

 

労働基準法上は記載しなくても良く、会社が任意に定めることができる事項を指します。

 

「就業規則の制定趣旨(前文)」や「服務規律」等がこれにあたります。
会社の実態に即して定めることにより、相対的必要記載事項の表彰・制裁等に結び付けて規定することができます。

 

このように、すべてが自由というわけではなく、労働契約として基本的な部分は就業規則に必ず定めなければならないこととなっています。

 

そして、大切なのは、自由に記載できる部分です。
会社の制度、労務管理の運用方法、服務規律、その他人事・労務に関する事項を 実態に則して、また方針として記載することにより、生きた就業規則とすることができます。

 

何を記載すべきか?どのように作り込めばいいのか?など、詳細についてはお気軽にご相談ください。

 

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