就業規則変更の注意点/就業規則専門相談所|神奈川県 藤沢市 茅ヶ崎 鎌倉 辻堂 平塚の特定社会保険労務士

就業規則変更の注意点(不利益変更)

就業規則および会社制度を変更する際には、気をつけなければならない点があります。

 

それは「原則として、従業員の既得権を奪い、不利益になる変更をしてはならない」ということです。

 

もちろん、個々の従業員の同意を得て変更する場合で、かつ、合法的、合理的な内容であれば問題ありませんし、軽微な変更であれば問題となることも稀でしょう。
しかし、従業員の同意が得られない重大な変更の場合、一方的・強制的に変更してしまうと「不利益変更」として、規定および制度が無効化されてしまう虞があります。

 

この「不利益変更」にあたるかどうかは、「変更に合理性があるかどうか」が問われ、その内容は判例法理および労働契約法をはじめとする法律上、下記の判断基準を総合考慮します。

 

(1)就業規則の変更によって労働者が被る不利益の程度

 

(2)使用者側(会社)の変更の必要性の内容、程度

 

(3)変更後の就業規則の内容自体の相当性

 

(4)代償措置その他関連する他の労働条件の改善状況

 

(5)労働組合等との交渉の経緯

 

(6)他の労働組合または他の従業員の対応

 

(7)同種事項に関するわが国社会における一般的状況

 

ただし、重大な不利益変更に合理性が認められることは、難しい場合の方が圧倒的に多いのです。

 

よって、変更の際に重要なのが前述した「従業員の同意」です。
もちろん、強制的に同意書にサインをさせても意味はありません。
丁寧に根気よく変更の必要性、代替措置等を説明し、納得を得る必要があるでしょう。

 

社労士オフィスみやざきでは、就業規則変更の際、違法な不利益変更ならないよう、総合的なコンサルティングサービスをしております。
就業規則変更の際は、お気軽にご相談ください。

 

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